| (設置)
第1条 市は、地域全体の経営の視点に立ち、社会経済情勢の変化及び地方分権時代に対応する簡素で効率的な行政の実現並びに市民、市民活動団体、事業者及び行政の相互の信頼関係に基づく協働型都市経営の推進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、浜松市行財政改革推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、行政の実態に全般的な検討を加え、行財政制度及び行財政運営の改革に関する事項、総合計画における実施計画である戦略計画の進行管理に関する事項その他都市経営に関する事項について調査審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関して、市長に意見を述べ、又は市長の諮問に答申する。
(意見等の尊重)
第3条 市長は、前条第2項の意見又は答申を受けたときは、これを尊重しなければならない。
(組織)
第4条 審議会は、委員10人以内で組織する。
(委員)
第5条 委員は、行財政改革その他都市経営に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、委員のうちから、市長が指名する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(分科会)
第8条 審議会は、専門的な事項を調査審議させるため、必要に応じ、分科会を置くことができる。
2 分科会は、会長が指名する委員及び次条に規定する分科会委員をもって組織する。
3 分科会に分科会委員長を置き、当該分科会の委員のうちから会長が指名する。
4 分科会委員長は、分科会を代表し、会務を総理する。
5 分科会委員長に事故があるとき又は分科会委員長が欠けたときは、あらかじめ分科会委員長が指名する分科会の委員がその職務を代理する。
6 前条の規定は、分科会の会議について準用する。
(分科会委員)
第9条 分科会委員は、会長の推薦により、市長が任期を定めて委嘱する。
2 分科会委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(調査、協力等)
第10条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、市の機関及び外郭団体等の運営状況を調査することができる。
2 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、市の機関に対し資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
3 審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、市の機関以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(事務局)
第11条 審議会の事務を処理させるため、審議会に事務局を置く。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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